交通事故で怪我をした方へ

交通事故にあった直後は「たいしたことない」と思っていても

◆首・背中・腰・手足の痛み
◆首・腰・手足が動かない、動かない方向がある
◆手足に力が入らない
◆手足のしびれ
◆頭痛・吐き気・めまい
◆神経過敏・睡眠障害・記憶力低下

などのような症状が残ってしまった、という患者様が多くいます。事故直後は、ショックや緊張で痛みや違和感を感じず、2~3日して気分が落ち着いた頃から、お体の不調を訴えられる方が多いです。
少しでも痛みや不調を感じられたら、できるだけ早くご来院ください。

事故に遭った後すぐに、
整形外科に来院して欲しい理由

  • 医学的根拠に基づいた「治療」を受けることができます。
    整形外科では、医師によって医学的根拠に基づいた「治療」を受けることができます。これに対し、整骨院は「柔道整復師」なので、「治療」ではなく「施術」を受けることになります。整形外科で診察を受ける場合は、必ず痛みのある部位のレントゲン(XP)を撮影しますが,整骨院ではXP、MRIなどの検査ができませんので、場合によっては腱の断裂などの重大な損傷が発見されないこともあります。
  • 日常生活への早期復帰を目指し、 理学療法士によるリハビリテーションを受けることできます。
    理学療法士は病院内で医師の指示のもとに診療補助的に患部の治療やリハビリなどをおこなう専門療法士です。柔道整体師と同じく国家資格が必要で、施術内容も近いとされています。しかし、理学療法士は医学的根拠に基づきQOLの向上を目的とした「運動器リハビリテーション」を行うことができます。 「運動器」とは骨・関節・筋肉・神経などの身体を支えたり動かしたりする組織・器官の総称です。当院の「運動器リハビリテーション」ではストレッチや筋力強化などによって、運動器に疾患を持つ患者様の身体機能を可能な限り改善すること(QOLの向上)を目的としたリハビリテーションを受けることができます。
  • 示談交渉時に必要となる「後遺症診断書」を発行することができます。
    後遺障害の認定に必要となる後遺障害診断書は医療機関でのみ発行することができます。そのため、後遺障害診断書を発行するためには、必ず整形外科を受診している必要があります。後遺障害診断書がない場合、後遺障害の等級認定の申請が行えず、加害者との慰謝料などの示談交渉ができなくなります。その結果、損害賠償金が受け取れなくなる可能性もあります。

実際の治療の流れ

1.ご来院

交通事故によるケガは健康保険の対象外となっています。
交通事故によるケガ、後遺症の治療をご希望される方はできるだけ早期に当院へお越しください。

2.アドバイス

保険会社への対応や警察での事故手続きなど、適切なアドバイスをさせていただきます。

3.ヒアリング・治療のご説明

ご来院いただき、各種検査を行った後、おケガの程度や詳しい症状をお伺いします。
また、必要に応じてMRI撮影(他院への紹介)を行います。

4.治療開始

当院は理学療法士6名が在籍しており、医師の監督の下、理学療法士による一対一でのリハビリテーションを行っています。日常生活への早期復帰を目指し、リハビリテーションを実施します。
リハビリも予約制ですので、時間を有効に使うことができます。

5.治療終了

痛みや痺れなどの症状が緩和し、日常生活を行うのに支障がなくなれば治療を終了致します。

労働災害で受診される場合

申請手続きのため、来院時に様式5号の書類に必要事項をご記入のうえ提出してください。(様式5号は勤務会社にあります。)
仕事中のケガにもかかわらず、何かの事情で労災を使用できない場合は自由診療となります。
尚、仕事中のケガを健康保険で見て欲しいとご依頼される場合がありますが、
違法行為となりますのでご容赦ください。

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症状を的確に判断し、最適な治療を行います。
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    多くの整形外科手術は手術後でも、完全に治ったわけではありません。当院では退院後、病院だけでは行えなかった術後リハビリを行えます。

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    事故から2~3日して気分が落ち着いてから、不調を訴えられる方が多いです。少しでも痛みや不調を感じたら、できるだけ早くご来院ください。

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